ない借金返済 債務整理|主文 本件訴えのうち,被告は,Aに対し,山県市クリ−ンセンタ−整備・運営 ・維持事業に関して,1項の各行為がなされた場合の当該各行為に起因する支 出相当額を支払うよう請求せよ。

借金返済の単独支出の債務整理では算定不能を支払うよう請求せよ。


山県市高木1000番地1山県市役所。
以下「D」と いう。)
は,平成17年度及び同18年度の山県市事業担当課長であった。
F(住居所岐阜県山県市高木1000番地1山県市役所。
以下「F」と いう。)
は,平成19年度,同職にあった。
(2) 山県市ごみ処理計画の経緯及び概要 ア山県市(山県郡高富町,同美山町及び同伊自良村が平成15年4月1日 に合併して成立した。
以下,合併の前後を通じて「山県市」という。)
は,山県郡環境衛生施設組合を設立し,山県郡環境保全センタ−ごみ焼却 施設でごみ処理を行ってきたが,平成11年ころ,ダイオキシン類防止特 別措置法等による平成14年12月からの新たな規制への対応するため, 同施設の改善が必要となっていた。
イ山県市は,岐阜県が平成11年3月に策定した岐阜県ごみ処理広域化計 画に従い,将来的には,岐阜市とともに広域的なごみ処理を行おうと計画 していたため,山県郡環境保全センタ−ごみ焼却施設の改造を行わず,平 成14年12月以降は,岐阜市にごみ処理を委託する方法で上記規制に対 応することとした。
ウ山県市,岐阜市及び山県郡環境衛生施設組合は,平成12年11月22 日,岐阜市へのごみ処理委託についての合意書(以下「本件合意書」とい う。)
を取り交わし,次の基本的事項について合意した(甲14)。
? 山県市及び山県郡環境衛生施設組合から排出される可燃ごみは,岐阜 県ごみ処理広域化計画に基づき,岐阜市,山県市及び山県郡環境衛生施 設組合の議会の承認を得て,岐阜市が受諾し,岐阜市の所有するNプラントにおいて焼却するものとする。
(1項) ? 岐阜市,山県市及び山県郡環境衛生施設組合は,将来予想されるNプ ラントの更新及びそれに伴う最終処分場の確保について,候補地の選 定,施設の建設計画及び運営計画の構築,建設費用及び運営費用の負担 をする等の協力をするものとする。
(3項) ? 本合意書に定める事業の実現について,岐阜市,山県市及び山県郡環 境衛生施設組合相互に協力し推進するものとする。
(4項) エ山県市及び岐阜市は,本件合意書に基づく岐阜市へのごみ処理委託に関 し,その具体的事項について定めた協議書を平成14年12月までに取り 交わした。
上記協議書において,岐阜市へのごみ処理委託期限は,平成2 2年3月31日とされた。

退職年金規定

退職年金規定は就業規則としての性質を有するものであるから,退職者には就業規則の適用が考えられない以上,その規定の改廃の効果は当然には退職者に及ばないが,退職時の規定自体に改廃権が留保されている場合には,その規定の適用の結果,原則として,改廃の効果は退職者にも及ぶものと解される。そうすると,原告の退職時の退職年金規定には,第31条で規定の改廃についての定めがあり,退職年金支給開始後の被告の改廃権が留保されていたことから,原則として,改廃の効果が退職者にも及ぶと言わざるを得ない。
しかし,本件廃止等の経過にみられるように,従業員でない退職者には事後的な結果報告がなされるだけであって,事前に意見を述べる機会が保証されていないような場合には,退職者にとって有利不利を問わず,一律にすべての改廃の効果が及ぶとすることは相当でなく,合理的な範囲に限定される,すなわち,改廃権の行使は合理的な範囲に限定されるものと解することが相当である。
そして,その合理的な範囲か否かは,改廃の目的,改廃の内容自体の相当性,改廃によって退職者が不利益を受ける場合にはその程度とその代替措置の内容,改廃によって影響を受ける退職者の対応等によって判断することが相当である。


オ山県市は,平成15年8月ころ,岐阜市から,上記エの期限後である平 成22年4月以降のごみ処理の方針についての回答を求められ,検討して いたが,平成22年3月までにごみ処理施設を山県市単独で整備すること とし,平成15年12月22日,岐阜市長に対してその旨回答し,廃棄物 の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)
6条1 項,2項5号に基づき,山県市クリ−ンセンタ−整備・運営・維持事業計 画(以下「本件単独事業計画」という。)
を策定した。


(3) 監査請求 ア原告及び選定者らは,平成15年3月10日,地方自治法242条1 項に基づき,山県市監査委員に対し,次の措置を講ずるよう請求した(甲 1の1・2)。
(ア) 単独計画にかかる具体的な直近の支出に関する措置 a 環境アセスメント事業費619万5000円を支出してはならな い。
b 山県市クリ−ンセンタ−整備計画仕様書作成業務委託料2980万円を支出してはならない。
(イ) 将来の事業費の差止めの措置 a 本件単独事業計画にかかる施設建設費は20億円を超えて支出して はならない。
b 本件単独事業計画にかかる20年間の維持費は29億円を超えて支 出してはならない。
(ウ) 財源における山県市の不利益にかかる損害の回復の措置 a 合併特例債が許可されなかった場合には,それに対応する山県市の 単独支出額の増加分は,本件単独事業計画の意思決定に関与した職員 らが山県市に賠償すべきこと。
b 本件単独事業計画により交付金が得られなかった場合には,それに 対応する山県市の単独支出額の増加分は,本件単独事業計画の意思決 定に関与した職員らが山県市に賠償すべきこと。
(エ) 支出が強行された場合の損害の回復の措置 a 上記(ア)a及びbについては,実際の支出額につき,職員らが連帯 して山県市に賠償すべきこと。
b 上記(イ)aについては,20億円を超えた支出額につき,職員らが 連帯して山県市に賠償すべきこと。
c 上記(イ)bについては,29億円を超えた支出額につき,職員らが 連帯して山県市に賠償すべきこと。
イ同監査委員は,同年5月8日,本件単独事業計画にかかる将来の事業費 を差し止める必要はなく,また,職員の山県市への賠償責任は認められな いとして,上記監査請求を棄却した(甲2)。
(4) 公金の支出 アBが,平成16年度の本件単独事業計画に関し,財産処分承認申請書作 成業務及び一般廃棄物処理基本計画策定業務につき81万3750円及び114万4500円の支出負担行為の専決をし,Cが支出命令を専決し, 同金額が支出された。
イBが,平成17年度の本件単独事業計画に関し,循環型社会形成推進地 域計画策定業務及び山県市クリ−ンセンタ−汚染状況事前調査につき10 5万円及び151万2000円の支出負担行為の専決をし,Dが支出命令 を専決し,同金額が支出された。
ウEが,平成17年度の本件単独事業計画に関し,山県市ごみ処理施設生 活環境影響調査業務につき619万5000円の支出負担行為(但し,平 成17年度及び同18年度2か年分の債務負担行為)の専決をし,Dが支 出命令を専決し,同金額が支出された。
エBが,平成18年度の本件単独事業計画に関し,ごみ処理施設機種選定 調査業務につき115万5000円の支出負担行為の専決をし,Dが支出 命令を専決し,同金額が支出された。
オAが,平成18年度の本件単独事業計画に関し,山県市クリ−ンセンタ −整備計画見積発注仕様書作成業務につき1522万5000円の支出負 担行為をし,Fが支出命令を専決し,同金額が支出された。
カEが,平成18年度の本件単独事業計画に関し,ダイオキシン類等調査 検討業務につき451万5000円の支出負担行為の専決をし,Fが支出 命令を専決し,同金額が支出された。
キDが,平成18年度の本件単独事業計画に関し,ごみ処理施設機種選定 委員会委員謝礼(第1回ないし第4回分)につき合計51万円の支出負担 行為の専決をし,Dが支出命令を専決し,同金額が支出された。
クEが,平成19年度の本件単独事業計画に関し,クリ−ンセンタ−工事 発注仕様書作成業務につき315万円の支出負担行為の専決をし,Fが支 出命令を専決し,同金額が支出された。
ケFが,平成19年度の本件単独事業計画に関し,ごみ処理施設機種選定委員会委員謝礼(第5回分)につき11万6500円の支出負担行為の専 決をし,Fが支出命令を専決し,同金額が支出された。


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住居
岐阜県
山県市
市民環境部長
(住居所岐阜県山県市高木1000番地1山県市役所。以下「B」という。)は,平成16年度ないし同17年度の山県市市民部長で,同18年度に山県市市民環境部長であった。